平成18年5月1日より新会社法が施行され、株式会社の設立が容易になりました。
従来、株式会社を設立するには、「資本金1,000万円、取締役3名、監査役1名」が最低必要でした。しかし新会社法により「資本金1円、取締役1名」で株式会社の設立が可能になったのです。
これは、資本金が無い場合や、会社設立に協力してくれる人がいない場合でも会社設立が可能になったことを意味します。
また、新会社法では設立手続きが大幅に簡素化されています。
新会社法の施行により、様々な会社形態が認められることとなりましたので、当事務所では、ご希望に沿った会社形態をご提案して定款を作成することから、設立登記が完了するまでの一連の手続きをサポートさせて頂きます。
会社設立に掛かる費用や、期間、必要なものなど、何でもお気軽にご相談下さい。
会社設立の流れ
- 商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
- 設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書を取得していただき、登記の際に必要となる会社代表者印も作成していただく必要があります。
- 会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
- 公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
- 発起人に資本金の振込をしてもらう。
- 登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
- 会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。