紛争の解決
紛争の解決の手段には、示談、調停、訴訟などがあります。
紛争の価額が140万円以下の事件に関しては、司法書士が訴訟代理人となり本人に代わり、示談、調停、審判、訴訟などにより問題の解決にあたります。
取扱い事例
- 消費者問題全般
- 訴訟などによる各種消費者被害の救済など
- 多重債務問題(クレ・サラ問題)
- 借金の整理(利息の過払金返済など)から生活再建まで
- 不動産をめぐる紛争の解決
- 賃料、契約更新、建物の不法占拠、敷金の返還など
- 離婚・財産分与に関する紛争の解決
- 交通事故をめぐる紛争の解決